「アートメイクって医療費控除で戻ってくるの?」「保険は使えないの?」——医療機関で受ける施術だからこそ、こう疑問に思う方は少なくありません。結論からお伝えすると、一般的なアートメイクは医療費控除・保険適用のどちらも対象外です。この記事では、その理由と、現実的な支払い方法について正直にまとめます。
結論として、一般的な眉・アイライン・リップのアートメイクは医療費控除の対象になりません。医療費控除は「病気の治療」を目的とした医療費が対象で、容姿を美しく見せることを目的とした美容医療は、たとえ医療機関・医師のもとで行われても対象外とされているためです。
アートメイクは医療機関内・医師の管理下で行う医療行為ですが、目的が「治療」ではなく「美容」であるため、この点で美容整形や脱毛などと同じ扱いになります。
健康保険は病気やケガの治療を保障する制度です。アートメイクは病気の治療ではなく美容目的の施術のため、健康保険の適用対象外=自由診療となります。自由診療は保険が使えない分、料金はクリニックが独自に設定できる仕組みです。部位別の料金の目安はこちらの記事で解説しています。
当院で扱うパラメディカルアートメイク(傷跡・白斑を目立たなくする施術)のように、「治療」の側面がある施術については、ケースによって判断が分かれることがあります。ただし美容目的とみなされれば対象外となるのが一般的で、控除の可否は個別の状況・税務署の判断によります。
| ケース | 医療費控除の考え方 |
|---|---|
| 眉・アイライン・リップ(美容目的) | 対象外(美容医療として扱われる) |
| パラメディカル(傷跡・白斑) | ケースによる。治療目的と認められるかは個別判断 |
| 乳輪・アマラピンク(美容目的) | 対象外(美容医療として扱われる) |
⚠ 当院として医療費控除の可否を判断・保証することはできません。確定申告で検討される場合は、必ず税務署または税理士に個別にご相談ください。
保険が使えない自由診療だからこそ、無理なく続けられる支払い方法を知っておくと安心です。
お支払い方法は提携クリニックにより異なります。カウンセリング時にご希望の方法をご相談ください。モニター料金については料金・相場の記事でも解説しています。
アートメイクは医療費控除の対象になりますか?
一般的なアートメイクは美容を目的とした自由診療のため、医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は病気の治療を目的とした支出が対象です。
パラメディカルアートメイクなら医療費控除の対象になりますか?
美容目的とみなされる場合は対象外となるのが一般的です。治療目的と認められるかはケースにより判断が分かれるため、税務署または税理士に個別にご確認ください。
領収書は発行してもらえますか?
施術料金の領収書は発行可能です。確定申告等でご入用の場合は、カウンセリングまたはお会計時にお申し出ください。